横浜市指定管理者第三者評価事業について

神奈川県横浜市では、地方自治法に基づく報告、調査、指導等に加え、様々な手法により利用者の声を施設運営に反映させる取り組みを進めています。横浜市で指定管理者制度を導入した全ての施設を対象に、3つの方式(1.指定管理者第三者評価機関による第三者評価制度、2.福祉サービス第三者評価制度、3.選定評価委員会による第三者評価制度)により第三者評価を実施しています。

< 指定管理者制度とは >

多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間のノウハウを活用しながら市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的として、公共施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体が管理運営できる制度です。

3つの評価方式の1つである<指定管理者第三者評価の対象施設>
同種施設が複数存在する区民利用施設(地区センター等、公会堂、スポーツセンター、老人福祉センター、地域ケアプラザ、福祉保健活動拠点、こどもログハウス)を対象に、横浜市指定管理者第三者評価を行います。

指定管理者自らが業務改善を行い、サービスの質の向上を図ることを目的に、より客観的・多角的な第三者による点検評価を実施し、自らがサービスの向上を図ることができます。

指定管理者第三者評価の評価者の姿勢

  • 公平かつ公正な姿勢で評価基準に沿って事実を確認します。目に見えるサービスと目に見えないサービスを明確にして客観的に検証を行い、日々の「目に見えないサービス」の努力・工夫を汲み上げます。
  • 評価は2名の調査員が当たり、丁寧にかつ、効率的に確認作業に努めます。
  • ヒアリングから良い点、改善点等への気づきを促し、さらに助言、アドバイスを心がけます。

指定管理者第三者評価の評価者の姿勢

評価費用

1施設につき一律20 万円(税抜)とします。但し、一体で公募及び選定を実施した地区センターと老人福祉センターの合築施設及び地域ケアプラザとコミュニティハウスの合築施設については、一体の施設として評価を行うことから、評価費用も1施設分の金額とします(公会堂とスポーツセンターの合築施設については、両施設の性質が異なるため、一体としての評価は行いません)。

お問い合わせ

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